住所に関する届出・証明書
町民課 82-1011
住民登録は、矢掛町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。住所や世帯に変更があったときは、忘れずに届出をしてください。
なお、転出届については、マイナポータルから申請いただくと役場への来庁は不要です(不備があった場合、お電話で内容を確認することがあります)。
届出
届出の種類 | 届出の期限 | 届出できる人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 | 転入した日から 14日以内 |
・本人か同一世帯の人 ・別世帯の代理人(委任状が必要)
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・届出人の本人確認書類 ・転入した人全員分のマイナンバーカード ・前住所地で発行された転出証明書 ・前住所地で発行された介護保険受給資格証明書または資格書(該当者のみ) ・後期高齢者医療等負担区分証明書(資格者のみ) |
転出届 |
矢掛町から転出する前または転出してから14日以内 |
【共通】 ・届出人の本人確認書類 ・別世帯の代理人が手続きする場合は委任状(PDF)
・(転居届のみ)転居する人全員分のマイナンバーカード ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(資格者のみ) ・介護保険被保険者証(該当者のみ) ・小児医療費受給資格者証(該当者のみ) ・心身障がい者医療費受給資格証(該当者のみ) ・ひとり親家庭等医療費受給資格証(該当者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ・転出の場合のみ) |
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転居届 (町内の異動) |
転居した日から 14日以内 |
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世帯主変更届 世帯分離 世帯合併 |
変更した日から 14日以内 |
証明書
証明の種類 | 請求できる人 | 請求に必要なもの |
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住民票の写し (個人・世帯・除票) |
本人か同一世帯にある人 または代理人 |
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記載事項 証明書 |
- 同一住所に住んでいても、世帯が分かれている人の証明を取るには委任状が必要になります。
- 年金などの手続きで住民票コードが必要な場合は、年金等の申請書類をお持ちになって窓口にお越しください。
- 提出先によって、本籍や続柄などを記載する必要がある場合がありますので、提出先に記載内容を確認してからご請求ください。
- 個人番号が記載された住民票は、開庁時間中(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)のみ交付請求ができます。任意代理人による請求の場合、本人の住民登録上の住所へ郵送により交付しますので、窓口に来られた任意代理人に直接交付できません。
業務時間外の証明書請求
業務時間(8:30~17:15)外でも請求できます。(土・日・祝日も請求可能です。)
マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニでも証明書を取得することができます。詳しくはこちらをご確認ください。
- 窓口における本人確認について
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皆様の大切な個人情報が記載されている住民票や戸籍の証明書を、第三者が不正に取得することなどを防ぐため、証明書等の交付請求時や住民異動届出時に本人確認を行うこととなっています。また,戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の際にも本人確認をさせていただいています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
1つでよいもの
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証または許可証
2つ必要なもの
- 健康保険の被保険者証,年金手帳,年金証書,各種医療受給者証などの法律の規定により交付された書類
- 会社の社員証・学生証等(写真付きの偽造防止加工のあるもの)
- 郵便による請求の場合も身分証明書のコピーを貼付してください。
- 代理人の場合は委任状が必要となります。
- 上記のいずれの書類も提示できない人は、前もって相談してください。
- 住民票の写しや戸籍謄抄本は、身分証明書として認められません。
- 行政書士などの人が指定の請求用紙で請求される場合は、その資格を証明するものを提示してください。
- お問い合わせ
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矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011